個人情報保護法における「仮名加工情報」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないように加工した情報であり、事業者内部での分析などを想定して、当初の利用目的と関連性のない目的への変更も認められている。
- 2特定の個人を識別できず、かつ元の個人情報を復元できないように加工した情報であり、一定の事項を公表すれば本人の同意なく第三者に提供できる。
- 3作成した事業者は、本人の同意を得れば、仮名加工情報を他の情報と照合して本人を識別することが認められている。
- 4本人の求めに応じて提供を停止する仕組みを設けたうえで、オプトアウト手続により第三者に提供することができる。
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正解:1
仮名加工情報は、氏名を削除するなどして、他の情報と照合しない限り個人を識別できないようにした情報です。主に事業者内部でのデータ分析に使うことを想定した制度です。そのため利用目的の変更の制限は緩められていますが、第三者提供は原則として禁止されており、本人を識別するために他の情報と照合することも禁じられています。選択肢2の「復元できない加工」と「公表による第三者提供」は匿名加工情報の特徴です。仮名加工情報は「内部利用向け・第三者提供不可」、匿名加工情報は「復元不可・第三者提供可」と対比して覚えましょう。
根拠:個人情報保護法第2条第5項、第41条