生成AIで作成した画像をWebサイトで公開する場合など、いわゆる「生成・利用段階」で既存の著作物の著作権侵害が成立するかどうかの判断について、文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」に沿った説明として、最も適切なものはどれか。
- 1生成物が既存の著作物と類似していれば、その著作物に依拠したかどうかにかかわらず侵害となる。
- 2生成AIは利用者の指示を機械的に処理するだけなので、生成物が既存の著作物と酷似していても、利用者が侵害の責任を問われることはない。
- 3通常の著作権侵害と同様に、既存の著作物との類似性と依拠性がともに認められる場合に侵害となりうる。
- 4生成物を販売せず無償で公開するのであれば、私的使用の範囲内として侵害にはならない。
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正解:3
文化庁の整理では、AI生成物による侵害も人間がつくった作品と同じく、既存の著作物との「類似性」と「依拠性」の両方で判断するとされています。偶然似ただけで依拠がなければ侵害にはならないので、類似性だけで侵害とする選択肢は誤りです。また、AIを使ったからといって利用者の責任が消えるわけではありません。Webでの公開は無償であっても私的使用の範囲を超えます。生成・利用段階の侵害判断は「類似性+依拠性」と覚えておきましょう。
根拠:文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月)