企業間で共有・提供される機械学習用のデータなどを保護するため、不正競争防止法には「限定提供データ」の規定が設けられている。限定提供データとして保護されるための要件の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- 1秘密管理性・有用性・非公知性
- 2限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性
- 3限定提供性・相当蓄積性・秘密管理性
- 4新規性・進歩性・産業上の利用可能性
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正解:2
限定提供データとは、業として特定の者に提供する情報(限定提供性)であって、電磁的方法により相当量蓄積され(相当蓄積性)、ID・パスワード等により管理されている(電磁的管理性)技術上または営業上の情報をいいます。「秘密管理性・有用性・非公知性」は営業秘密の3要件で、営業秘密に該当するものは限定提供データから除かれます。秘密管理性を含む選択肢は2つの制度を混同しており、「新規性・進歩性・産業上の利用可能性」は特許の要件です。限定提供データは、秘密にはせず特定の相手に提供するデータを守る制度であり、営業秘密とは要件が異なる点を押さえましょう。
根拠:不正競争防止法第2条第7項(限定提供データ)、同条第6項(営業秘密)