バリアフリー法に基づき、重点整備地区における移動等円滑化に関する基本構想を作成することができるのはどれか。
- 1国土交通大臣
- 2都道府県知事
- 3市町村
- 4公共交通事業者
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正解:3
基本構想は、駅などの旅客施設を中心とする地区や、高齢者・障害者等が利用する施設が集まった地区を重点整備地区に定め、市町村が作成するものです。国は基本方針を定める立場で、都道府県が基本構想を作成するわけではありません。公共交通事業者は、基本構想に沿って事業を実施する立場です。作成にあたっては、高齢者や障害者などが協議会に参加し、提案することもできます。地域に身近な「市町村」が基本構想を作成すると覚えておきましょう。
根拠:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第25条