サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分の床面積は、原則として25㎡以上とされている。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:1
サービス付き高齢者向け住宅の登録基準では、各居住部分の床面積は原則25㎡以上とされています。ただし、居間・食堂・台所などの共用部分に十分な面積がある場合は、18㎡以上でもよいとされています。このほか、バリアフリー構造であることや、状況把握(安否確認)サービスと生活相談サービスを提供することも登録の要件です。原則25㎡、共用部分が十分なら18㎡という組み合わせで覚えましょう。
根拠:高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条、同法施行規則