手すりは、取付工事を伴わない床置き型や突っ張り型であっても、介護保険では住宅改修の対象であり、福祉用具貸与の対象にはならない。
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正解:2
取付工事を伴わない手すり(床置き型や突っ張り型など)は、福祉用具貸与の種目「手すり」の対象です。住宅改修の対象になるのは、壁などに工事をして取り付ける手すりです。スロープも同じ考え方で、工事を伴わないものは福祉用具貸与、工事を伴うものは住宅改修に分かれます。覚えておきたいのは、工事を伴うかどうかで貸与と住宅改修が分かれることです。
根拠:厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93号)、厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)