介護保険の特定福祉用具販売の対象となる「腰掛便座」に該当しないものはどれか。
- 1和式便器の上に置いて、腰掛式に変換するもの
- 2洋式便器の上に置いて、座面の高さを補うもの
- 3電動式などで座面が昇降し、立ち上がりを補助する機能があるもの
- 4既存の洋式便器の便座と交換して取り付ける温水洗浄便座
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正解:4
腰掛便座には、和式便器を腰掛式に変換するもの、洋式便器の高さを補うもの(補高便座)、立ち上がり補助機能があるもの、ポータブルトイレなど移動できる便器が含まれます。温水洗浄機能だけを目的とした便座は腰掛便座に該当せず、給付対象外です。座る・立つ動作を助けるものかどうかで判断しましょう。
根拠:厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目(腰掛便座)