指定福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員を常勤換算で2人以上置かなければならない。
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正解:1
指定福祉用具貸与事業所には、福祉用具専門相談員を常勤換算方法で2人以上置くことが人員基準で定められています。指定特定福祉用具販売事業所にも同じ基準があります。福祉用具専門相談員は利用者ごとに福祉用具サービス計画を作り、選定の相談や使い方の説明、貸与後のモニタリングを行います。常勤換算で2人以上と覚えましょう。
根拠:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第194条・第208条