毒物又は劇物の運搬を車両又は鉄道で他に委託するとき、荷送人は運送人に対し、名称・成分・含量・数量や事故時の応急措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、1回の運搬につき一定の数量以下であれば、この義務は適用されない。その数量として正しいものはどれか。
- 1100キログラム
- 2500キログラム
- 31,000キログラム
- 45,000キログラム
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正解:3
施行令第40条の6第1項ただし書と施行規則第13条の7により、1回の運搬につき1,000キログラム以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、荷送人の書面交付義務が適用されません。5,000キログラムは、車両1台で運搬する際に標識の掲示や保護具の備付けなどが必要になる数量で、混同しやすい数値です。荷送人の通知は1,000キログラム超、車両運搬の基準は5,000キログラム以上と区別して覚えましょう。
根拠:毒物及び劇物取締法施行令第40条の6、同法施行規則第13条の7