毒物劇物営業者が取り扱う毒物又は劇物が盗難にあったときの措置として、法に定められているものはどれか。
- 1直ちに、その旨を保健所に届け出なければならない。
- 2直ちに、その旨を消防機関に届け出なければならない。
- 330日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 4直ちに、その旨を警察署に届け出なければならない。
正解と解説を見る
正解:4
法第17条第2項により、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失したときは、直ちに、その旨を警察署に届け出なければなりません。これに対して、飛散・漏れ・流出などで不特定又は多数の者に保健衛生上の危害が生ずるおそれがある場合は、保健所、警察署又は消防機関に届け出ます。盗難・紛失の届出先は警察署、流出等の届出先は保健所・警察署・消防機関と区別して覚えましょう。
根拠:毒物及び劇物取締法第17条第1項・第2項