興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物で、みだりに摂取・吸入し、又はこれらの目的で所持してはならないものとして政令で定められているのはどれか。
- 1トルエン
- 2キシレン
- 3クロロホルム
- 4ホルムアルデヒド
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正解:1
法第3条の3と施行令第32条の2で定められているのは、トルエンと、酢酸エチル・トルエン又はメタノールを含有するシンナー、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料です。キシレン、クロロホルム、ホルムアルデヒドは劇物ですが、この規定の対象として政令で定められてはいません。単独の物質として指定されているのはトルエンだけ、と覚えておきましょう。
根拠:毒物及び劇物取締法第3条の3、同法施行令第32条の2