施行令で定める毒物又は劇物を、車両1台を使用して1回につき5,000キログラム以上運搬する場合、車両に掲げる標識として正しいものはどれか。
- 10.3メートル平方の板に地を白色、文字を赤色として「劇」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げる。
- 20.3メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げる。
- 30.5メートル平方の板に地を赤色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げる。
- 40.3メートル平方の板に地を黄色、文字を黒色として「危」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げる。
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正解:2
施行令第40条の5第2項第2号と施行規則第13条の5により、標識は0.3メートル平方の板に地を黒色、文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げます。運ぶのが劇物でも、表示する文字は「毒」です。容器の表示(白地に赤字の「劇物」など)や、消防法の危険物標識と混同しないよう注意しましょう。運搬標識は「0.3メートル平方・黒地に白字で『毒』・車両の前後」と覚えておきましょう。
根拠:毒物及び劇物取締法施行令第40条の5第2項、同法施行規則第13条の5