毒物及び劇物取締法第22条第1項に基づき、業務上取扱者として都道府県知事(保健所を設置する市の市長又は特別区の区長を含む)への届出が必要な者はどれか。
- 1硫酸を使用して金属の表面処理を行う事業者
- 2水酸化ナトリウムを使用して機械部品の洗浄を行う事業者
- 3無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用して電気めっきを行う事業者
- 4砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤を使用してねずみの駆除を行う事業者
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正解:3
施行令第41条などにより、届出が必要な業務上取扱者は次の4つに限られます。無機シアン化合物を用いる電気めっき、無機シアン化合物を用いる金属熱処理、政令で定める毒物劇物を大型の自動車に固定した容器等で運送する事業、砒素化合物を用いるしろありの防除です。砒素化合物の用途として定められているのは「しろあり防除」であり、ねずみの駆除ではありません。硫酸や水酸化ナトリウムを使う作業は届出の対象業務に含まれません。届出は事業開始後30日以内に行うこと、対象は「めっき・熱処理(シアン)、運送、しろあり(砒素)」であることを覚えましょう。
根拠:毒物及び劇物取締法第22条第1項、同法施行令第41条・第42条