毒物劇物営業者が取り扱う劇物が流れ出し、不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるとき、法に定められた措置として正しいものはどれか。
- 1直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
- 230日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3直ちに、その旨を厚生労働大臣にのみ届け出なければならない。
- 4応急の措置を講じた後、7日以内にその旨を市町村長に届け出なければならない。
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正解:1
法第17条第1項により、毒物劇物が飛散し、漏れ、流れ出るなどして不特定又は多数の者に保健衛生上の危害が生ずるおそれがあるときは、直ちに保健所、警察署又は消防機関に届け出て、必要な応急の措置を講じなければなりません。「30日以内」「7日以内」のような猶予期間はありません。届出先も都道府県知事や厚生労働大臣ではありません。盗難・紛失の場合は直ちに警察署へ届け出ます。流出事故の場合は「直ちに保健所・警察署・消防機関へ、そして応急措置」と区別して覚えましょう。
根拠:毒物及び劇物取締法第17条第1項