毒物及び劇物取締法第14条に定める毒物又は劇物の譲渡手続について、正しいものはどれか。
- 1毒物劇物営業者が、毒物劇物営業者以外の者に劇物を販売するときは、譲受人から必要事項を記載した書面の提出を受ける必要はない。
- 2毒物劇物営業者は、譲渡手続に係る書面を、販売又は授与の日から5年間保存しなければならない。
- 3毒物劇物営業者同士で毒物を販売する場合は、販売の都度、必要事項を書面に記載する必要はない。
- 4毒物劇物営業者は、譲渡手続に係る書面を、販売又は授与の日から3年間保存すればよい。
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正解:2
法第14条第4項により、毒物劇物営業者は譲渡手続に係る書面を、販売又は授与の日から5年間保存しなければなりません。毒物劇物営業者以外の者に販売・授与するときは、譲受人から必要事項を記載した書面の提出を受けてからでなければ毒物又は劇物を渡せません(同条第2項)。毒物劇物営業者同士の取引でも、その都度、名称・数量、販売又は授与の年月日、譲受人の氏名・職業・住所を書面に記載する義務があります(同条第1項)。3年という期間は法に定められていません。覚えておくポイントは、譲渡書面の保存期間は「5年間」ということです。
根拠:毒物及び劇物取締法第14条第1項・第2項・第4項