毒物劇物営業者による毒物又は劇物の交付の制限等について、正しいものはどれか。
- 120歳未満の者には、毒物又は劇物を交付してはならない。
- 218歳未満の者には、毒物又は劇物を交付してはならない。
- 3ナトリウムなど政令で定める引火性・発火性・爆発性のある劇物を交付したときの確認事項を記載した帳簿は、最終の記載をした日から3年間保存しなければならない。
- 4麻薬の中毒者であっても、医師の同意書があれば毒物又は劇物を交付することができる。
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正解:2
法第15条第1項により、18歳未満の者、心身の障害により危害防止の措置を適正に行えない者、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者には、毒物劇物を交付してはなりません。年齢の基準は20歳ではなく18歳です。中毒者への交付禁止に例外はありません。政令で定める引火性等のある毒物劇物を交付するときは、交付を受ける者の氏名と住所を確認して帳簿に記載し、その帳簿を最終記載日から5年間保存する必要があります。「18歳未満は交付禁止」「帳簿は5年保存」を押さえましょう。
根拠:毒物及び劇物取締法第15条