毒物劇物営業者が、有機燐化合物及びこれを含有する製剤たる毒物又は劇物を販売又は授与する場合、その容器及び被包に表示しなければならない解毒剤の名称として、正しいものはどれか。
- 1ジメルカプロール(別名BAL)の製剤
- 22-ピリジルアルドキシムメチオダイド(別名PAM)の製剤及び硫酸アトロピンの製剤
- 3チオ硫酸ナトリウムの製剤
- 4エデト酸カルシウム二ナトリウムの製剤
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正解:2
法第12条第2項第3号と施行規則第11条の5により、有機燐化合物とその製剤については、解毒剤としてPAMの製剤と硫酸アトロピンの製剤の名称を表示する必要があります。BALは砒素や水銀など、エデト酸カルシウム二ナトリウムは鉛の中毒に用いられます。チオ硫酸ナトリウムはシアン中毒の解毒に用いられます。いずれも解毒剤ですが、有機燐の表示事項ではありません。「有機燐はPAMと硫酸アトロピン」とセットで覚えましょう。
根拠:毒物及び劇物取締法第12条第2項第3号、同法施行規則第11条の5