毒物又は劇物の容器に関する毒物及び劇物取締法の規定について、正しいものはどれか。
- 1毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。
- 2劇物であれば、飲食物の容器として通常使用される物を容器として使用することができる。
- 3「医薬用外」の文字を表示すれば、飲食物の容器として通常使用される物を容器として使用することができる。
- 4飲食物の容器として通常使用される物の使用禁止は毒物劇物営業者にだけ適用され、特定毒物研究者には適用されない。
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正解:1
法第11条第4項と施行規則第11条の4により、毒物劇物営業者と特定毒物研究者は、毒物とすべての劇物について、飲食物の容器として通常使用される物を容器として使用することが禁止されています。劇物も対象であり、表示をしても例外にはなりません。特定毒物研究者も規制の対象です。誤飲を防ぐための規定であり、「毒物・劇物ともに、表示の有無にかかわらず禁止」と覚えましょう。
根拠:毒物及び劇物取締法第11条第4項、同法施行規則第11条の4