元請負人の義務に関する次の記述のうち、建設業法上、誤っているものはどれか。
- 1元請負人は、請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法などを定めようとするときは、あらかじめ下請負人の意見をきかなければならない。
- 2元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、下請負人に対して、相当する下請代金を、支払を受けた日から1か月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
- 3元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から30日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、完成を確認するための検査を完了しなければならない。
- 4元請負人は、完成の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、原則として直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。
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正解:3
下請負人から完成の通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に検査を完了しなければなりません。30日ではありません。意見の聴取、受領後1か月以内の下請代金の支払、検査後の直ちの引渡しの受領は、いずれも正しい内容です。期限は「支払は1か月以内、検査は20日以内」と区別して覚えましょう。
根拠:建設業法第24条の2、第24条の3、第24条の4