建設業の許可に関する次の記述のうち、建設業法上、誤っているものはどれか。
- 12以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
- 3工事1件の請負代金の額が500万円未満の建設工事(建築一式工事を除く。)のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
- 41の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける建設業者が、他の都道府県の区域内で建設工事を施工する場合は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
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正解:4
大臣許可か知事許可かは営業所の所在地で決まり、工事を施工する場所では決まりません。知事許可の業者も全国で工事を施工できます。2以上の都道府県に営業所があれば大臣許可が必要になること、許可の有効期間が5年であること、軽微な建設工事のみなら許可が不要であることは、いずれも正しい内容です。許可区分は「営業所の所在地」で決まると覚えましょう。
根拠:建設業法第3条、建設業法施行令第1条の2