労働安全衛生法上、仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長へ計画を届け出る必要がある建設業の仕事に該当しないものは、次のうちどれか。
- 1最大支間20mの橋梁の建設の仕事
- 2掘削の深さが10m以上である地山の掘削の作業を行う仕事
- 3高さが31mを超える建築物の建設の仕事
- 4ずい道等の建設の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
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正解:1
橋梁で14日前の届出が必要なのは、原則として最大支間50m以上の橋梁の建設等の仕事です。最大支間20mの橋梁は該当しません。掘削の高さ又は深さ10m以上の地山の掘削、高さ31m超の建築物の建設、労働者が内部に立ち入るずい道等の建設は、いずれも届出が必要です。基準値の「31m・50m・10m」をセットで覚えておきましょう。
根拠:労働安全衛生法第88条第3項、労働安全衛生規則第90条