労働安全衛生法上、作業主任者の選任を必要としない作業は、次のうちどれか。
- 1掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業
- 2高さが3mのコンクリート造の工作物の解体の作業
- 3土止め支保工の切りばり又は腹起しの取付け又は取り外しの作業
- 4型枠支保工の組立て又は解体の作業
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正解:2
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者は、高さ5m以上の工作物の解体又は破壊の作業で選任が必要です。高さ3mでは選任を要しません。地山の掘削は掘削面の高さ2m以上で選任が必要です。土止め支保工と型枠支保工の作業は、高さに関係なく選任が必要です。コンクリート造工作物の解体は「5m以上」、地山の掘削は「2m以上」と区別して覚えましょう。
根拠:労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条