火薬類の取扱いに関する次の記述のうち、火薬類取締法上、誤っているものはどれか。
- 118歳未満の者は、火薬類の取扱いをしてはならない。
- 2火薬類を収納する容器は、木その他電気不良導体で作った丈夫な構造のものとし、内面には鉄類を表さないものとする。
- 3消費場所において火薬類を運搬するときは、火薬又は爆薬と火工品とを同一の容器に収納して運搬しなければならない。
- 4火薬類を爆発させ又は燃焼させようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解:3
火薬類を運搬するときは、誘爆を防ぐため、火薬・爆薬と火工品(雷管など)をそれぞれ別の容器に収納しなければなりません。18歳未満の者の取扱いの禁止、電気不良導体で作った容器の使用、消費についての都道府県知事の許可は、いずれも正しい規定です。火薬・爆薬と火工品は別々の容器に入れる、と覚えておきましょう。
根拠:火薬類取締法第23条、第25条、火薬類取締法施行規則第51条