建設工事に伴って生ずる次のもののうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上の産業廃棄物に該当しないものはどれか。
- 1建設発生土
- 2建設汚泥
- 3工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片
- 4工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くず
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正解:1
建設発生土は土砂であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律でいう廃棄物には該当しないため、産業廃棄物ではありません。一方、建設汚泥は「汚泥」、コンクリートの破片は「がれき類」、建設工事で生じた木くずは「木くず」として、いずれも産業廃棄物に当たります。建設発生土は資源有効利用促進法上の指定副産物ですが、廃棄物処理法の対象外であることを押さえておきましょう。
根拠:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第4項、同法施行令 第2条