公共工事標準請負契約約款における条件変更等に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
- 1受注者は、工事の施工に当たり、設計図書の表示が明確でないことを発見したときは、その旨を直ちに監督員に書面で通知し、その確認を請求しなければならない。
- 2監督員は、受注者から条件変更等の確認の請求があったときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
- 3発注者は、条件変更等の調査の結果をとりまとめ、やむを得ない理由がある場合を除き、調査の終了後14日以内に受注者に通知しなければならない。
- 4受注者は、工事現場の地質や湧水等の状態が設計図書に示された施工条件と実際に一致しないことを発見したときは、自らの判断で施工方法を変更して工事を進め、工事完成時に発注者へ報告すればよい。
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正解:4
施工条件と実際の現場が一致しないことを発見したときは、受注者は直ちに書面で監督員に通知し、確認を請求しなければなりません。自分の判断で施工方法を変え、完成後に報告すればよいという規定はないため、4が適当ではありません。1〜3はいずれも条件変更等の手続きとして約款に定められている内容です。覚えておくべきなのは「発見したら直ちに書面で通知・確認請求→監督員が立会いで調査→発注者が14日以内に通知」という流れです。
根拠:公共工事標準請負契約約款 第18条(条件変更等)