就業規則に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
- 1常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
- 2使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等の同意を得なければならない。
- 3就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
- 4使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付ける等の方法によって、労働者に周知させなければならない。
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正解:2
就業規則の作成や変更の際に必要なのは、過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)の「意見を聴くこと」であり、同意までは求められていません。届出の際には、その意見を記した書面を添付します。常時10人以上での作成・届出義務、減給制裁の上限(1回は平均賃金1日分の半額、総額は賃金総額の10分の1)、周知義務は、いずれも正しい記述です。就業規則は「同意」ではなく「意見聴取」と覚えましょう。
根拠:労働基準法第89条、第90条、第91条、第106条