特定元方事業者が、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するために講ずべき措置に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、正しいものはどれか。
- 1作業場所の巡視を、毎作業日に少なくとも1回行わなければならない。
- 2協議組織は、関係請負人ごとにそれぞれ設置させればよく、特定元方事業者が参加する必要はない。
- 3関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育は関係請負人の責任で行うものであり、特定元方事業者が指導や援助を行う必要はない。
- 4作業間の連絡及び調整は、関係請負人どうしが自主的に行うものであり、特定元方事業者が行う必要はない。
正解と解説を見る
正解:1
特定元方事業者は、作業場所の巡視を毎作業日に少なくとも1回行わなければなりません。協議組織は、特定元方事業者とすべての関係請負人が参加する組織として設置・運営する必要があります。関係請負人が行う安全衛生教育については、場所や資料の提供などの指導・援助を行うことが求められ、作業間の連絡調整も特定元方事業者自身が行うべき措置です。特定元方事業者の措置は「協議組織・連絡調整・毎作業日の巡視・教育の指導援助」と押さえておきましょう。
根拠:労働安全衛生法第30条、労働安全衛生規則第635条〜第638条