就業制限に係る業務に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、正しいものはどれか。
- 1つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンの運転の業務は、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者であれば就かせることができる。
- 2機体重量が3t以上の掘削用の車両系建設機械の運転の業務は、特別教育を修了した者であれば就かせることができる。
- 3つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務は、玉掛け技能講習を修了した者等でなければ就かせてはならない。
- 4作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転の業務は、特別教育を修了した者であれば就かせることができる。
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正解:3
つり上げ荷重1t以上のクレーン・移動式クレーン等の玉掛け業務は就業制限業務であり、玉掛け技能講習修了者等でなければ就かせられません。つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転には移動式クレーン運転士免許が必要で、小型移動式クレーン運転技能講習で運転できるのは1t以上5t未満です。機体重量3t以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)と作業床の高さ10m以上の高所作業車は技能講習が必要で、特別教育で足りるのはそれぞれ3t未満、10m未満の場合です。「免許・技能講習・特別教育」の境目となる数値(5t、1t、3t、10m)をセットで覚えておきましょう。
根拠:労働安全衛生法第61条、労働安全衛生法施行令第20条、労働安全衛生規則第36条