労働契約の解除(解雇)に関する次の記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。
- 1試の使用期間中の者で、14日を超えて引き続き使用されるに至っていないものについては、解雇の予告に関する規定は適用されない。
- 2使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも14日前にその予告をしなければならない。
- 3使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。
- 4労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができる。
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正解:2
解雇の予告は少なくとも30日前に行わなければならず、予告をしない場合は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。14日という数字は、試の使用期間中の者に予告規定が適用されない期間の上限であり、これと混同させる誤りです。業務上の傷病による休業期間とその後30日間の解雇制限や、明示された労働条件が事実と違う場合の即時解除権は、いずれも正しい記述です。解雇予告は「30日前」、予告不要となる試用期間は「14日以内」と区別して覚えましょう。
根拠:労働基準法第15条、第19条、第20条、第21条