くい打機又はくい抜機を用いる作業に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、適当なものはどれか。
- 1くい打機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数は、6以上でなければ使用してはならない。
- 2くい打機の運転者は、短時間であれば、ハンマーをつり上げたまま運転位置から離れることができる。
- 3くい打機の運転について、運転者が周囲の状況を目視で確認できる場合は、一定の合図を定める必要はない。
- 4くい打機を組み立てたときは、使用を開始した後1週間以内に、本体、部品等の異常の有無を点検すればよい。
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正解:1
くい打機・くい抜機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数は6以上と定められているため、1が適当です。運転者にハンマーなどをつり上げたまま運転位置を離れさせることは、時間の長短にかかわらず禁止されています。運転では一定の合図を定め、合図者を指名して行わせる必要があります。組み立てたときの点検は、使用を開始する前に行わなければなりません。ワイヤロープの安全係数「6以上」は、クレーンの玉掛け用具と共通の重要数値です。
根拠:労働安全衛生規則第174条、第187条、第189条、第192条