資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)において、建設業に係る指定副産物に該当しないものは次のうちどれか。
- 1土砂(建設発生土)
- 2コンクリートの塊
- 3アスファルト・コンクリートの塊
- 4建設汚泥
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正解:4
建設業に係る指定副産物は、土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、木材の4種類で、建設汚泥は含まれません。建設汚泥は廃棄物処理法上の産業廃棄物として扱われます。建設発生土は廃棄物ではありませんが、指定副産物として再生資源の利用促進の対象です。指定副産物は「土砂・コンクリート塊・アスコン塊・木材」の4つと覚えましょう。
根拠:資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 別表第7