足場の組立て、解体又は変更の作業に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、適当なものはどれか。
- 1足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業では、幅20cm以上の作業床を設け、労働者に墜落制止用器具を使用させなければならない。
- 2高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業では、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から作業主任者を選任しなければならない。
- 3組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序は、作業主任者に周知すればよく、作業に従事する労働者全員に周知する必要はない。
- 4強風、大雨、大雪等の悪天候であっても、工程上やむを得ない場合は、作業主任者の判断により作業を継続することができる。
正解と解説を見る
正解:2
つり足場、張出し足場または高さ5m以上の構造の足場の組立て等では、技能講習修了者から足場の組立て等作業主任者を選任するため、2が適当です。足場材の緊結や受渡しなどの作業で設ける作業床の幅は40cm以上なので、20cmは誤りです。作業の時期・範囲・順序は作業に従事する労働者に周知し、悪天候で危険が予想されるときは作業を中止しなければなりません。作業主任者が必要な足場は「つり・張出し・高さ5m以上」と覚えましょう。
根拠:労働安全衛生規則第564条、第565条