コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
- 1解体等の作業を行うときは、あらかじめ工作物の形状やき裂の有無などを調査し、作業の方法及び順序、使用する機械等の種類及び能力などを示した作業計画を定めなければならない。
- 2強風、大雨、大雪等の悪天候のため作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止しなければならない。
- 3外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
- 4高さが3m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業では、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。
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正解:4
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任が必要なのは、高さが5m以上の工作物の解体または破壊の作業です。そのため3m以上とする記述は誤りです。事前調査と作業計画の作成、悪天候時の作業中止、引倒し作業の合図の決定と周知は、いずれも規則に定められた正しい措置です。作業主任者の選任基準は「高さ5m以上」と押さえておきましょう。
根拠:労働安全衛生規則第517条の14〜第517条の17