高所作業等における墜落等による危険の防止に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
- 1高さ又は深さが1.5mを超える箇所で作業を行うときは、原則として、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
- 2移動はしごは、丈夫な構造で著しい損傷や腐食がなく、幅は30cm以上とし、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じたものでなければ使用してはならない。
- 3脚立は、脚と水平面との角度を85度以下とし、折りたたみ式のものにあっては、その角度を確実に保つための金具等を備えたものでなければ使用してはならない。
- 43m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
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正解:3
脚立の脚と水平面との角度は75度以下と定められているため、85度以下とする記述は誤りです。1.5mを超える箇所の昇降設備、移動はしごの幅30cm以上、3m以上の高所からの投下時の投下設備と監視人は、いずれも規則どおりの正しい記述です。脚立は「75度以下」、移動はしごは「幅30cm以上」、昇降設備は「1.5m超」と数値を組み合わせて覚えましょう。
根拠:労働安全衛生規則第526条、第527条、第528条、第536条