建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の処理及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する次の記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、適当なものはどれか。
- 1建設工事に伴い生ずる廃棄物については、実際に作業を行った下請負人が排出事業者となり、管理票を交付する。
- 2管理票の交付者は、交付日から90日以内に運搬又は処分が終了した旨の管理票の写しの送付を受けないときは、処理の状況を把握し、適切な措置を講じる。
- 3管理票の交付者は、送付を受けた管理票の写しを3年間保存する。
- 4建設発生土を工事現場外へ搬出する場合は、産業廃棄物として管理票を交付しなければならない。
正解と解説を見る
正解:2
交付者は、交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)に運搬・処分終了の管理票の写しが届かないときは、処理の状況を把握して適切な措置を講じなければなりません。建設工事に伴う廃棄物の排出事業者は、下請負人ではなく元請業者です。管理票の写しの保存期間は5年です。建設発生土は廃棄物ではないため、管理票の対象になりません。「排出事業者は元請」「90日」「5年保存」を押さえておきましょう。
根拠:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3、第21条の3、同法施行規則 第8条の26・第8条の28