建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1建築物以外の工作物の工事(土木工事等)では、請負代金の額が500万円以上の工事が対象建設工事となる。
- 2対象建設工事の発注者は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画等を都道府県知事に届け出る。
- 3特定建設資材には、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートが該当する。
- 4建設発生土は特定建設資材廃棄物に該当し、分別解体等及び再資源化等が義務付けられている。
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正解:4
特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です。建設発生土はこれに含まれず、特定建設資材廃棄物でもありません。土木工事等で請負代金500万円以上が対象になること、発注者が着手の7日前までに都道府県知事へ届け出ることは正しい記述です。特定建設資材の4品目と、建設発生土が含まれないことを覚えておきましょう。
根拠:建設リサイクル法 第2条、第9条、第10条、同法施行令 第1条・第2条