建設業者Xが元請として、ある民間の電気工事(建築一式工事ではない。)を請負代金額8,000万円で受注し、下請契約の請負代金の総額が5,200万円となった。この工事に関する記述として、建設業法上、正しいものはどれか。
- 1下請代金の総額が請負代金額の3分の2以下であるため、特定建設業の許可は必要ない。
- 2工事現場には、主任技術者を置けば足りる。
- 3民間工事であるため、施工体系図を工事現場の見やすい場所に掲げる必要はない。
- 4施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
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正解:4
建築一式以外の工事では、元請の下請代金の総額が5,000万円以上になると特定建設業の許可が必要になり、施工体制台帳を作成して現場ごとに備え置かなければなりません。この場合、現場には主任技術者ではなく監理技術者を置く必要があります。施工体制台帳を作成する工事では、民間工事であっても施工体系図を現場の見やすい場所に掲げる義務があります。下請代金総額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)になると、特定許可・監理技術者・施工体制台帳・施工体系図がそろって必要になると覚えておきましょう。
根拠:建設業法 第3条、第26条、第24条の8、建設業法施行令 第2条、第7条の4