夏季の屋外で、WBGT値29℃の環境下において、作業者が1日5時間のケーブル敷設作業を行う。熱中症対策として事業者が講じる措置に関する記述として、労働安全衛生法上、最も適当なものはどれか。
- 1WBGT値が31℃未満であるので、熱中症の報告体制の整備や対応手順の作成は義務付けられていない。
- 2熱中症のおそれのある作業者を早期に見つけて報告させる体制を整備し、重篤化を防ぐための措置の内容や実施手順を作成して、関係作業者に周知する。
- 3報告体制の整備と対応手順の作成は義務であるが、関係作業者への周知は事業者の任意である。
- 4熱中症の疑いがある作業者が出ても、本人が回復したと申し出れば、そのまま作業を続けさせる手順としてよい。
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正解:2
2025年6月1日から、WBGT28℃以上または気温31℃以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間超の作業を行う場合、事業者には報告体制の整備と、重篤化防止の手順の作成・周知が義務付けられました。本問はWBGT29℃で1日5時間なので対象です。31℃という基準は気温の値で、WBGT値の基準ではありません。周知も義務に含まれ、疑いのある者は作業から離脱させることが手順の基本です。「WBGT28℃・気温31℃」と「体制整備・手順作成・周知」をセットで覚えておきましょう。
根拠:労働安全衛生規則 第612条の2