高所作業における墜落等の防止に関する記述として、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。
- 1高さが6.75mを超える箇所で墜落制止用器具を使用させる場合は、胴ベルト型のものを使用させなければならない。
- 2高さが2m以上の箇所で作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなければならない。
- 3脚立は、脚と水平面との角度を75度以下とし、折りたたみ式のものは角度を確実に保つための金具等を備えたものとする。
- 4移動はしごは、幅を30cm以上としなければならない。
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正解:1
高さが6.75mを超える箇所では、胴ベルト型ではなくフルハーネス型の墜落制止用器具を使用させなければなりません。胴ベルト型は、落下時に地面に到達するおそれがある低い箇所に限って使用が認められているものです。作業床が設けられない場合の措置、脚立の角度75度以下、移動はしごの幅30cm以上は、いずれも正しい内容です。6.75mを超える箇所ではフルハーネス型、と覚えておきましょう。
根拠:労働安全衛生規則第518条・第527条・第528条、安衛令第13条(墜落制止用器具の規格)