建設業の特定元方事業者が講ずべき措置等に関する記述として、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。ただし、ずい道等の建設や圧気工法による作業などの特殊な仕事は除くものとする。
- 1関係請負人の労働者を含めて常時50人以上の労働者が同じ場所で作業する場合は、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。
- 2統括安全衛生責任者を選任した特定元方事業者は、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。
- 3特定元方事業者は、作業場所の巡視を毎週少なくとも1回行わなければならない。
- 4特定元方事業者は、すべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、その会議を定期的に開催しなければならない。
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正解:3
特定元方事業者が行う作業場所の巡視は、毎作業日に少なくとも1回行わなければなりません。毎週1回では足りません。常時50人以上の場合に統括安全衛生責任者を選任すること、建設業ではあわせて元方安全衛生管理者を選任すること、協議組織を設置して定期的に会議を開くことは、いずれも正しい内容です。巡視は毎作業日に1回以上、と覚えておきましょう。
根拠:労働安全衛生法第15条・第15条の2・第30条、労働安全衛生規則第635条・第637条