建築基準法に基づく非常用の照明装置に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- 1予備電源は、常用電源が断たれた場合に自動的に切り替わり、30分間継続して点灯できるものとする。
- 2照明は直接照明とし、床面において1lx以上(蛍光灯又はLEDの場合は2lx以上)の照度を確保する。
- 3照明器具の主要な部分は、不燃材料で造り、又は覆う。
- 4常用電源が断たれた場合、建物の管理者が手動で予備電源に切り替えて点灯させる方式とすることができる。
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正解:4
非常用の照明装置の予備電源は、常用電源が断たれたときに自動的に切り替わって点灯し、30分間以上点灯し続けるものでなければなりません。停電直後の避難を支えるための設備なので、手動で切り替える方式は認められません。床面照度(白熱灯で1lx以上、蛍光灯・LEDで2lx以上)、直接照明とすること、器具の主要部分を不燃材料で造ることは、いずれも告示で定められた基準です。自動切替で30分間以上点灯する、と覚えてください。
根拠:建築基準法施行令第126条の5、昭和45年建設省告示第1830号