事務所ビルの改修工事で、天井の照明器具を交換するために脚立と移動はしごを使用する。これらの使用に関する記述として、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
- 1移動はしごは、幅が30cm以上のものを使用した。
- 2移動はしごは、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講じたものを使用した。
- 3折りたたみ式の脚立は、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えたものを使用した。
- 4脚立は、脚と水平面との角度を80度以下として使用した。
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正解:4
労働安全衛生規則では、脚立の脚と水平面との角度は75度以下とすることとされているため、80度以下とした記述は誤りです。移動はしごの幅30cm以上、すべり止め装置等の転位防止措置、折りたたみ式脚立の角度保持金具(開き止め)は、いずれも規則どおりの正しい内容です。80度は数値が近いので正しそうに見えますが、角度が急なほど脚立は転倒しやすくなります。脚立は「75度以下」、移動はしごは「幅30cm以上」と覚えておきましょう。
根拠:労働安全衛生規則 第527条(移動はしご)、第528条(脚立)