電気事業法上の電気工作物の区分に関する記述として、適当なものはどれか。
- 1低圧で系統連系し、同一構内にほかの電気工作物がない出力15kWの風力発電設備は、一般用電気工作物である。
- 2低圧で受電し、同一構内に小出力発電設備以外の発電設備がない一般住宅の屋内配線設備は、一般用電気工作物である。
- 3高圧で受電する工場の受電設備は、小規模事業用電気工作物である。
- 4低圧で系統連系し、同一構内にほかの電気工作物がない出力8kWの太陽電池発電設備は、小規模事業用電気工作物である。
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正解:2
低圧で受電する一般住宅の屋内配線は、一般用電気工作物の典型例です。2023年3月20日から、出力20kW未満の風力発電設備は小規模事業用電気工作物となったため、15kWの風力を一般用とするのは誤りです。高圧受電の工場は自家用電気工作物にあたります。出力10kW未満の太陽電池発電設備は小出力発電設備として一般用電気工作物に含まれます。小規模事業用電気工作物は「太陽電池10kW以上50kW未満」と「風力20kW未満」と覚えておきましょう。
根拠:電気事業法第38条、同法施行規則第48条