電気工事士法上、最大電力500kW未満の需要設備である自家用電気工作物において、非常用予備発電装置に係る電気工事の作業に従事することができる者はどれか。
- 1第一種電気工事士
- 2認定電気工事従事者
- 3特種電気工事資格者(非常用予備発電装置)
- 4第二種電気工事士
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正解:3
非常用予備発電装置とネオン用設備の工事は「特殊電気工事」とされ、それぞれの特種電気工事資格者でなければ作業に従事できません。第一種電気工事士でも、この資格がなければ従事できません。認定電気工事従事者が従事できるのは600V以下で使用する部分の簡易電気工事に限られ、第二種電気工事士は自家用電気工作物の工事に従事できません。特殊電気工事は「ネオン」と「非常用予備発電装置」の2種類と覚えておきましょう。
根拠:電気工事士法第3条第3項、同法施行規則第2条の2