建設業法に定める施工体制台帳等に関する記述として、不適当なものはどれか。ただし、建築一式工事以外の電気工事とする。
- 1施工体制台帳は、工事の完成をもって役割を終えるため、完成後直ちに廃棄して差し支えない。
- 2特定建設業者が発注者から直接電気工事を請け負い、下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上となる場合は、施工体制台帳を作成して工事現場ごとに備え置かなければならない。
- 3施工体制台帳を作成する特定建設業者は、施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
- 4施工体制台帳を作成する工事で下請負人が再下請負をしたときは、その下請負人は元請の特定建設業者に再下請負通知を行わなければならない。
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正解:1
施工体制台帳の一部の記載事項は、工事の完成後も営業に関する帳簿に添付して保存することが義務付けられています。完成後すぐに廃棄してよいわけではありません。下請代金の総額5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)で台帳を作成すること、施工体系図を掲示すること、再下請負通知を行うことは、いずれも正しい内容です。台帳の作成基準は2025年2月改正後の金額で押さえ、工事完成後も保存義務が残ることを覚えておきましょう。
根拠:建設業法第24条の8、同法施行令第7条の4、同法施行規則第26条