建設業法上、建設工事の請負契約の当事者が契約の締結に際して書面に記載しなければならない事項として、定められていないものはどれか。
- 1工事内容
- 2現場代理人の氏名及び経歴
- 3請負代金の額
- 4工事着手の時期及び工事完成の時期
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正解:2
工事内容、請負代金の額、工事着手と工事完成の時期は、建設業法第19条で請負契約書に記載すべき事項として定められています。現場代理人については、置く場合に権限や意見申出の方法などを注文者へ書面で通知する規定(第19条の2)があるだけで、契約書の記載事項ではありません。契約書の記載事項(第19条)と現場代理人の通知(第19条の2)を区別して覚えましょう。
根拠:建設業法第19条、第19条の2