建設業法に定める建設業の許可に関する記述として、不適当なものはどれか。
- 12以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 2建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 31の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて都道府県知事の許可を受けた者は、当該都道府県以外の区域で建設工事を施工することができない。
- 4電気工事業の許可を受けた建設業者は、電気工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
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正解:3
知事許可と大臣許可は営業所をどこに置くかで分かれるもので、工事を施工できる区域を限るものではありません。知事許可の業者でも、他の都道府県で工事を施工できます。大臣許可の要件、5年ごとの更新、附帯工事の請負はいずれも建設業法の規定どおりです。許可区分は「営業所の所在地」で決まり、「施工場所」は制限されないと覚えておきましょう。
根拠:建設業法第3条、第4条