建築基準法上、「建築設備」に該当しないものはどれか。
- 1避雷針
- 2昇降機
- 3煙突
- 4建築物に附属する塀
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正解:4
建築基準法の建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理の設備と、煙突、昇降機、避雷針をいいます。建築物に附属する門や塀は「建築物」の定義に含まれるもので、建築設備ではありません。避雷針、昇降機、煙突は条文で建築設備として挙げられています。覚えるポイントは「門・塀は建築物、避雷針・昇降機・煙突は建築設備」です。
根拠:建築基準法第2条第1号、第3号