建設業法に関する記述として、不適当なものはどれか。ただし、建築一式工事以外の電気工事とする。
- 1下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上となる工事では、元請・下請の別にかかわらず、その工事を施工する建設業者は特定建設業の許可を受けていなければならない。
- 2特定建設業者が発注者から直接請け負った工事で、下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上となる場合は、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
- 3特定建設業者が発注者から直接請け負った工事で、下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上となる場合は、工事現場に監理技術者を置かなければならない。
- 4建設業の許可は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
正解と解説を見る
正解:1
特定建設業の許可が必要なのは、発注者から直接請け負った元請業者が、下請代金の総額5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)で下請に出す場合です。下請業者が更にその先へ発注する場合には適用されないので、選択肢1は不適当です。施工体制台帳の作成と監理技術者の配置も同じく元請の特定建設業者が対象で、金額の基準も同じです。覚えるポイントは「特定建設業の基準は発注者から直接請け負った元請だけにかかる」ことです。
根拠:建設業法第3条第1項第2号、第24条の8、第26条第2項、建設業法施行令第2条