電気事業法上、低圧で系統連系し、同一構内に高圧受電設備などの他の電気工作物がない、出力20kWの太陽電池発電設備に関する記述として、適当なものはどれか。
- 1小出力発電設備に該当するため一般用電気工作物であり、設置者には届出などの手続は一切求められない。
- 2自家用電気工作物に該当するため、設置者は電気主任技術者を選任しなければならない。
- 3小規模事業用電気工作物に該当するため、設置者は保安規程を作成して届け出なければならない。
- 4小規模事業用電気工作物に該当し、設置者には技術基準適合維持義務があり、基礎情報の届出と使用前自己確認を行わなければならない。
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正解:4
2023年3月20日から、出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備は「小規模事業用電気工作物」に区分されています。設置者には技術基準適合維持義務、基礎情報の届出、使用前自己確認(結果の届出を含む)が課されるので、選択肢4が適当です。一般用電気工作物ではないので選択肢1は誤りです。主任技術者の選任や保安規程の届出は小規模事業用電気工作物には求められないので、選択肢2と3も誤りです。覚えるポイントは「太陽電池10kW以上50kW未満と風力20kW未満は小規模事業用電気工作物」です。
根拠:電気事業法第38条、第39条、第46条、第51条の2(2023年3月20日施行の改正)